特定商取引法に基づく表記はいつ必要?

ネットで商品やサービスを売ろうとすると出てくる「特定商取引法に基づく表記」。自分のホームページに必要なのか、何を書けばよいのかを、一般的な範囲で整理しました。

ホームページの下のほうに、「特定商取引法に基づく表記」というリンクが置かれているのを見たことがあると思います。自分のお店にも必要なのか、必要なら何を書けばよいのか、迷う方は多いはずです。

この記事では、表記が必要になる場面の考え方、載せる主な項目、個人事業で住所や電話番号をどう扱うかを説明します。法律の細かな解釈ではなく、自分のケースが当てはまりそうかを見分けるための入口として読んでください。

この記事は一般的な説明です。実際に当てはまるかどうか、何を書くべきかは、消費者庁の「特定商取引法ガイド」などで確認し、迷うときは弁護士などの専門家や、お住まいの地域の消費生活センターにご相談ください。

特定商取引法の「通信販売」とは

特定商取引法(特商法)は、トラブルが起きやすい売り方について、事業者が守るルールを決めた法律です。訪問販売や電話勧誘販売など、いくつかの取引の形が対象になっています。ホームページに関係が深いのは、そのうちの「通信販売」です。

通信販売は、おおまかに言うと、ホームページやチラシなどで広告をして、郵便・電話・インターネットなどで申し込みを受ける売り方のことです。お客さまと顔を合わせずに契約が決まるため、「誰が売っているのか」「いくらで、いつ届くのか」「返品できるのか」を広告に示すことが求められています。

対象になるのは、品物だけではありません。オンラインの講座、データの販売、一部のサービスの申し込みなども、売り方によっては当てはまります。

表記が必要になりそうなケース・なりにくいケース

自分のホームページがどちらに近いか、次の表で見当をつけてみてください。あくまで目安で、最終的な判断は売り方の細かな中身によって変わります。

ホームページの使い方考え方の目安
ネットショップで商品を売り、カートやフォームで注文を受ける通信販売に当たる典型的な例。表記が必要と考えて準備する
ホームページに商品を載せ、メールや電話で注文を受けて発送するカートがなくても通信販売に当たる可能性が高い
オンライン講座やデータ商品を、ネットで申し込み・支払いまで受けるサービスや権利の販売として当たる可能性がある
お店の紹介だけで、販売や契約はすべて店頭で行う通信販売には当たりにくい
来店の予約だけをネットで受け、内容と料金は来店時に決める当たりにくいことが多いが、事前決済などがあると判断が変わることも

迷いやすいのは、表の下の2つの中間にあるケースです。たとえば「ネットで申し込みと前払いを受け、サービスは対面で行う」形は、売り方によって判断が分かれます。迷うときは、消費者庁の案内を読んだうえで、専門家に確かめるのが確実です。

ポイント

判断の手がかりは「広告を見た人が、顔を合わせないまま申し込みや契約をするかどうか」です。ホームページの見た目ではなく、申し込みと支払いがどこで行われるかに注目してください。

載せる主な項目

通信販売の広告に表示する項目は、法律と消費者庁の案内で決められています。代表的なものを挙げます。売るものや売り方によって、必要な項目が増えたり、当てはまらない項目があったりします。

  • 販売価格(送料がかかる場合は送料も)
  • 代金の支払いの時期と方法
  • 商品の引き渡しの時期(サービスなら提供の時期)
  • 申し込みの撤回や契約の解除(返品)に関すること
  • 事業者の氏名または名称、住所、電話番号
  • 法人の場合は、代表者または責任者の氏名
  • 価格以外にお客さまが負担するお金(振込手数料など)
  • 申し込みに期限がある場合はその期限、販売数量に制限がある場合はその内容
  • 定期購入など、続けて契約する場合はその条件

このうち特に大切なのが返品についての記載です。「返品できるか、できないか」「できるなら何日以内か、送料はどちらが負担するか」をはっきり書きます。返品の扱いを書いていないと、法律で決められたルールが当てはまることがあるため、自分で決めた条件をきちんと示しておきましょう。

また、ネットの注文では、申し込みを確定する直前の画面に、分量や価格、支払い時期などを分かりやすく示すことも求められています。カートやフォームを作るときは、確認画面の中身も一緒に考えておくと安心です。

書き方の例

架空の雑貨店を例に、表記ページのイメージを示します。実際の内容は、ご自身の売り方に合わせて決めてください。

項目記載例
販売事業者こもれび雑貨店(運営:山田〇〇)
所在地・電話番号〇〇県〇〇市〇〇町〇-〇/〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇(受付 平日10時〜17時)
販売価格各商品ページに税込で表示
送料全国一律〇〇円。〇〇円以上のご注文で無料
支払い方法と時期銀行振込(ご注文から〇日以内)、クレジットカード(ご注文時)
お届けの時期ご入金の確認後、〇営業日以内に発送
返品・交換未使用品に限り、到着から〇日以内にご連絡ください。お客さま都合の返品の送料はお客さまのご負担です。不良品は当店負担で交換します

個人事業の住所・電話番号はどう考える?

個人事業で自宅を拠点にしている場合、「自宅の住所や個人の電話番号をネットに出したくない」という悩みはよく聞きます。考え方を整理しておきましょう。

原則として、事業者の氏名(個人なら本名)、住所、電話番号は表示する項目です。屋号だけでなく、個人事業の場合は氏名も必要とされています。住所は、実際に連絡がとれる場所であることが前提です。

一方で、広告のスペースに限りがある場合などに、一部の項目を省き、「請求があれば遅滞なく書面や電子メールでお知らせします」と表示する方法が認められる場合があります。ただし、省ける項目や条件は決められており、返品のルールのように省けない項目もあります。請求があったときに、すぐに正しい情報を伝えられる体制も必要です。

電話番号を載せる場合は、受付時間を添えておくと、お客さまも事業者も困りません。個人の携帯電話とは別に、仕事用の番号を用意しておくのも一つの方法です。

住所や電話番号の省略、バーチャルオフィスの住所の扱いなどは、条件によって判断が変わります。消費者庁の案内を確認し、迷うときは専門家にご相談ください。

表記ページを置く場所と、作るときの注意

表記は、お客さまが申し込む前に見つけられる場所に置きます。一般的には、全ページ共通のフッターに「特定商取引法に基づく表記」というリンクを置き、専用のページにまとめます。商品ページやカートの近くからもたどれるようにしておくと親切です。

  1. 自分の売り方が通信販売に当たるかを、消費者庁の案内で確かめる
  2. 価格・送料・支払い・お届け・返品の条件を、実際の運用に合わせて決める
  3. 表記ページを作り、フッターと申し込みの近くからリンクする
  4. 条件を変えたら、表記ページも同じ日に直す

ほかのお店の表記ページを写すだけで済ませるのは避けましょう。送料や返品の条件が実際と違うと、それ自体がトラブルのもとになります。送料や返品の案内をお客さま向けに分かりやすく書く方法は、送料・返品ページの書き方で紹介しています。フォームで個人情報を受け取る場合は、プライバシーポリシーも合わせて用意してください。

よくある質問

お店の紹介だけのホームページにも、表記は必要ですか?

販売や契約をすべて店頭で行い、ホームページで申し込みを受けないのであれば、通信販売には当たりにくいと考えられます。ただ、ネットでの注文や前払いの受け付けを始めると状況が変わるため、そのときに改めて確認しましょう。

表記のページは、プライバシーポリシーと一緒にしてもよいですか?

目的が違うので、別のページに分けるのが分かりやすい方法です。特定商取引法の表記は「売り方の条件」、プライバシーポリシーは「個人情報の扱い」を説明するものです。

まとめ

特定商取引法に基づく表記は、ホームページなどで広告をして、顔を合わせずに申し込みを受ける「通信販売」をするときに必要になります。載せるのは、事業者の情報、価格と送料、支払い、お届けの時期、返品の条件などです。個人事業の住所や電話番号の扱いには条件があるので、自己判断で省かず、消費者庁の案内で確認しましょう。

Avrencalでは、表記ページの枠組みやフッターへのリンクを用意し、内容はお客さまに確認していただきながら作っています。